お金の返済には時効があるって本当?
お金の返済には時効があるという話を知っていますか?
時効が来たらお金はもう返済しなくてもよくなります。
つまりは借りたお金を返さずに借金が終了するわけで、「それって本当なの?」という疑問の声も多いですね。
実は、借金に時効があるのは事実です。
一定の条件下で、一定期間が経過した場合は時効が成立し、もうその借金の返済は請求できませんし、されたとしても払う責任もなくなっていますので、応じる必要はありません。
まず時効が成立する期間ですが、5〜10年となっています。
時効成立期間に幅がありますが、これは借金の種類によって期間が変わるからです。
商売とは関係なく、個人的に行われた貸し借りの場合、時効成立までに10年必要です。
商売的な借入、つまりは銀行や消費者金融が商品として提供している「ローン」や「キャッシング」などの場合、時効成立期間は5年となります。
個人的な貸し借りでない限り、5年が時効だと覚えておくといいでしょう。
ただ、借入したあとに5〜10年経てば、時効が成立するわけではありません。
時効が成立するための基本的な条件は、「お金の貸し手が返済を請求しなかったとき」となります。
たとえば返済日を過ぎてもお金の貸し手が一切請求せず、そのまま5〜10年が経てば、その借金は時効成立。
そのあとになって返済を請求しても、お金が返ってこないことは多いのです。
しかし、実際の貸し借りの現場で、「返済を請求しないこと」は稀と言えます。
ほとんどの貸し手は、返済日を過ぎても返済がされなかった場合、返済を請求します。
この場合、そもそも時効が成立するための条件を満たしていませんので、その状態で10年以上経っても、時効は成立しないのです。
つまり、返済せずに滞納を続ければ、やがては時効が成立して返済せずに済む…といったことはないのですね。
遅れている返済にはやがて訴訟なども起こされるのが普通で、お金の貸し手が返済を請求していることは、社会的にも明らかになります。
ですので、借金の時効は、お金の貸し手と借り手の双方が借金のことを忘れていたといった特殊なケースを除き、成立するケースは稀です。